内容 |
2004年に高年齢者雇用安定法が改正された。その内容は、65歳まで安定雇用するよう義務化するものである。高齢者雇用に関する法律や法改正を見ると公的年金との関係性からの定年延長が見える。また、労働意欲の高い高齢者が多いが、経済上の理由や生きがいから働きたいと思う人が多い。そして、定年制が労働者を強制的に引退させるため高齢者の働く機会を削いでいると主張する人もいる。それは定年廃止論であり、年齢による差別をなくし、年齢にかかわらず働ける社会を提案するものである。しかし、私は、定年制は必要であると主張する。それは、定年制は多くの企業で導入されており、年功的賃金・年功的処遇に密接な関係を持っている。定年制は、労働者にとって第二の人生の契機となるものであり、企業にとって労働者の労働条件を見直す、解雇する機会となる。定年制は定年までの雇用保障となるが、定年を機に退職させられる機会でもある。労働者自身も定年を機に、今後も働くのか、仕事以外の生きがい、楽しみを見つけるかの選択する機会となる。働きたい人が働くことのできる社会は求められて当然である。だが、働く以外の生きがいを見つけられる社会も求めるべきではないか。 |