卒業論文詳細

学科産業関係学科 ゼミ教員名上田 眞士 年度2018年度
タイトル日本はなぜ、残業が多いのか
内容  本論文では、「なぜ、残業が多いのか」という問いに対して、三つの観点からその答えを究明する。
 一つ目の観点は日本的雇用慣行の観点である。まず、日本の労働市場の特徴を明らかにした上で、長期雇用、年功制、企業別組合が残業を引き起こすことを明確化している。その要因は残業時間による雇用調整、人事考課(査定)、効力を持たない企業組合、企業特殊的熟練であることが分かり、日本的雇用慣行は残業時間を増やすことが分かった。
 二つ目の観点は労働法制の観点である。ここでは、日本の労働基準法を紹介している。しかし、その労基法に問題がある。その問題は日本の制度の欠如、低水準な割増賃金率、それらにより引き起こされる課題な生産計画である。
 三つ目の観点は、労働者の観点からである。労働者の立場としては残業には義務と責任の所在という問題があり、また収入面で労働者を支えていたという一面もあった。
これらの考察の結果、残業が多い要因が明確化され、そして日本社会の大きな問題が明らかになった。その問題は企業中心社会の労働時間と政府の残業規制の弱さである。だが、それに対して、働き方改革は有効なものになる。
講評  提出された卒論テーマを概括的に整理してみると、「女性活躍とWLB問題」「働き方改革と同一労働同一賃金問題」「長時間残業と過労死問題」「未婚化・晩婚化と少子化社会問題」「北欧の社会保障制度」「外国人労働者受け入れ問題」「日本人の労働意識と労使関係」「IoTとインダストリー4.0」等々となっています。こうした皆さんの卒論テーマに表象されているものは、一方での経済のグローバル化や市場主義の加速、また他方では国内での種々の社会問題、労働問題の発生という、現代日本の雇用社会を舞台に展開しているダイナミズム、現実社会での当事者たちの苦闘ということになるでしょう。個々の論文ごとに、問題の掘り下げや記述の論理性という点では、幾分かの精粗もあったように思います。しかし基本的には、卒論作成という課題に対して、就職活動の中でもゼミ生皆が真面目に取り組んでくれた、そのように考えています。そこでここでは、研究や考察に際して私が大事だと思うポイントを簡単に指摘して、ゼミでの卒論作業を締めくくる講評としたいと思います。
まず一番目の要点は、皆さんの卒論は本質的に「批判的」な研究であってほしい、そうした要望です。言うまでもなく、雇用関係の当事者である労使は、互いに深く依存し合っています。しかし、同時にその相互依存的な関係の中には、利害の相違や相克も抜き難く存在しています。それが現実社会の中では、どのように制度的に「処理」されているのか、そのありようと向き合い、正面から観察し理解しようとする態度が、まずは大事だと言うことです。必ずそこでは何らかの問題意識が生まれてくると思います。そうした現実に対して抱く緊張感を、論理的に整序して記述しようする姿勢が、論文作成にとってはとりわけ重要であるように思われます。少々設例的に解説すれば、ただ単に日本的雇用の非を鳴らすだけではつまらない、なぜ現実はそうたらざるをえないのか、そこにまで問題把握を広め深めて欲しい、あるいは、ただ単に日本的経営を称賛するだけではつまらない、それが自らの体内に抱え込んだ病理にまで洞察の目を向けて欲しい、そういうことになるでしょう。要するに、現実は必ず緊張や葛藤を孕んでいます。その緊張や葛藤にこそ、考察の焦点があるのだということです。将来への展望(≠「政策提言」)も、実はそうした緊張や葛藤に目を凝らしてこそ、はじめて見えて来るはずのものだと思います。有名なマルクスの言葉を借りれば、肯定的な理解のうちに否定的な理解を宿すということになるのかもしれません。それが問題把握や理解の深さ、広さにも繋がるのだと思います。
 またいま一つには、資料を調べ、文献を読み進めて、卒業論文を書く。その際に最終的な「答え」として、無理矢理な政策提言などは行わないということ。この点が、実は大切だと思います。判らないところや、理解できないことがあるのが、むしろ当たり前だと開き直って下さい。勉強を進めていくうちに、曖昧模糊として漠然とわからないという状態から、具体的に解かれるべき問題が見えて来る。それが、理解が進むということなのだと思います。卒論作成を終えてみて、自分の取り上げたテーマについて、具体的な問題が幾つも頭に思い浮かぶようなら、それで卒業研究の目的は果たされた。そのように考えて下さい。
 まずは「隗より始めよ」。いずれも自分に返ってきそうなコメントですが、論文執筆や考察の際の心がけだ、そのように理解して欲しいと思います。
<以上>
キーワード1 日本的雇用慣行
キーワード2 雇用調整
キーワード3 人事考課
キーワード4 労働基準法
キーワード5 割増賃金率